練馬区税理士 | 消費税の仕組み - お役立ち情報

練馬区で税理士 岡本税理士事務所 その他バナー
練馬区の税理士 岡本税理士事務所TOP お役立ち情報 消費税の仕組み

お役立ち情報 目次

消費税の仕組み

例えば、売上が2,000万円(消費税込みで2,160万円)、仕入れが1,500万円(消費税込みで1,620万円)の会社があるとします。
さて、納める消費税額はいくらかお分かりになりますか?

お客様でお間違いの多い回答は、2,000万円×8%=160万円です。
しかし、実際は違います!!
法人や個人事業主における消費税は、「預かった消費税と支払った消費税の差額を納付又は還付する」という考え方です。
従いまして、預かった消費税160万円(2,000万円×8%)-支払った消費税120万円(1,500万円×8%)=40万円を国や地方に納付することになります。

ここからは、少しだけ難しくなります。
「売上に対する消費税から仕入に対する消費税を控除して、差額を国や地方に納付するのであれば、結局利益額の8%を納付するの?」という方がいました。
残念ながら、これは違います。

先程の例では、簡便的に売上と仕入れしかありませんでしたが、例えば、売上と仕入れと給料がある会社を例とします。
売上が2,000万円(消費税込みで2,160万円)、仕入れが1,500万円(消費税込みで1,620万円)、給料が300万円だとします。
実は、この場合の消費税額は、預かった消費税160万円(2,000万円×8%)-支払った消費税120万円(1,500万円×8%)=40万円を国や地方に納付することになります。
つまり、先ほどの例と全く同じとなります。
給料には、消費税が含まれないと判断されるため、給与分は支払った消費税に含まれないのです。

よって、「赤字でも消費税は納めなければならない」という状況が起こるのです。
また、気が付かれた方もいらっしゃると思うのですが、法人や個人事業主にとっては、あくまで預かった消費税と支払った消費税の差額を国や地方に納付しています。
つまり、法人や個人事業主は損をしていないのです!

トップへ