練馬区税理士 | 節税虎の巻 - 節税マニュアル

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節税マニュアル 目次

節税虎の巻

ここでは様々な節税のポイントを虎の巻として紹介させていただきます。
是非ご参考にしてください。

Point 1中小企業に課せられる税率を知ろう

まず、税率を学びましょう。
中小企業における、消費税以外の法人税・法人事業税・法人住民税等の税率についてです。 おおよそですが、所得(≒利益)が年800万円までは約24%、所得(≒利益)が年800万円を超えた部分につきましては約35%になります。
つまり、所得が1,000万円の場合には、800万円×24%+200万円×35%=262万円となります。
従いまして、年800万円超の部分を優先して対処するとお得になります。

Point 2小規模企業共済制度への加入

小規模企業共済制度とは、経営者の退職後の生活や事業のための資金を積み立てておく共済制度であり、会社の役員や個人事業主が加入することができます。一般的には、退職一時金や退職後の年金のために加入される方が多いです。
小規模企業共済のメリットは、掛金全額が所得控除の対象となることです(つまり、所得税と住民税の節税になります)
また、高所得者ほど節税額が大きくなるため、多少余裕のある経営者にとっては、非常に検討の価値のある手法です。 掛金は月々1,000円~70,000円で、途中で掛金を変更することもできます。

Point 3社宅を利用しよう

会社が社宅を借り、それを役員や従業員に居住用として提供する場合です。
この方法を利用すると、まず、会社は社宅家賃を経費として計上することができるので、節税になります。次に、借りた役員や従業員にとっても、安い金額で住むことができるので助かります。
ただ、この制度において注意すべきポイントが2点あります。それは、
1.社宅は、会社名義で借りていること(当然家賃の支払いも会社から大家さん)
2.居住者(役員や従業員)は、最低でも30%~50%程度の家賃を会社に支払うこと
です。

Point 4印紙代と消費税の関係

印紙税は、契約書や領収書に記載された金額に応じて課税されます。
基本的に、記載金額とは消費税込みの金額なのですが、契約書や領収書において本体価格と消費税額を分けて記載していれば(例、請負金額1,000万円 消費税 80万円)、本体価格に対する印紙税のみが課されることになります。
細かい話ですが、不動産業界等においては節税になると思います。

Point 5会社の経費で社員旅行に行く

社員旅行につきましても、一定の範囲内であれば法人税法上において損金(費用)として認められます。 主な要件は以下の通りです。全ての要件を満たす必要があります。

1.旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には、目的地での滞在日数が4泊5日以内)。

2.全従業員が旅行に参加する権利を有し、旅行に参加する従業員の数が、全従業員数の50%以上であること。

3.会社の負担額が約10万円以下であること(その以上の費用は、参加従業員が負担する)。

Point 6会社で健康診断を行う

個人の健康診断の費用は原則として個人が負担すべきですが、一定の要件を満たした場合には、会社の経費(福利厚生費)として認められます。
以下の要件を全て満たすことが必要です。

1.従業員全員が健康診断の対象となっていること。若しくは、一定年齢以上の従業員全員が対象となっていること。

2.健康診断の費用が、一般常識の範囲内であること。

3.健康診断の費用を、会社が診療機関に直接支払っていること。

Point 7忘年会や新年会を会社の経費で行う

従業員の慰労や勤労意欲を高めるため行う忘年会や新年会についても、一定条件を満たしていれば全額会社の経費(福利厚生費)として認められます。
ただし、以下の要件を全て満たすことが必要です。

1.一次会の費用であること。

2.全従業員が参加可能な会であること。

3.一般常識の範囲内の金額であること。

Point 8建物を借りる際に支払う仲介手数料

原則として、法人が建物(事務所や工場)を借りる際に支払う礼金は、賃貸期間に基づき経費計上します。 しかし、仲介業者等に支払う仲介手数料につきましては、支払った会計期間に全額費用計上することができます。

Point 9会社が役員に資産を売却する場合

会社の資産を役員に売却する場合、経営権を持つ役員は、『できる限り安く資産を購入したい』と考えがちです。なぜなら、会社には資産の売却損が立つことで節税につながり、一方、役員は資産を安く手に入れることができるからです。 
しかし、税法は甘くありません。
例えば、簿価500万円、時価1000万円の土地を役員に400万円で売却したとします。
この場合、会社側では、400万円の現金収入と100万円の売却損とはなりません。400万円の現金収入と600万円の臨時役員報酬となるのです。 この臨時役員報酬は、当然、法人税法上損金となりません。
よって、会社が役員に資産を売却する際には、適正価格(時価)で取引を行うことをお勧めします。

Point 10役員が会社に資産を売却する場合

結論から申し上げますと、役員が会社に資産を売却する際にも、適正価格(時価)で行うべきです。 なぜなら、会社が役員から適正価格(時価)より高い金額で資産を購入してしまうと、上記『会社が役員に資産を売却する場合』と同様に、会社は臨時役員報酬を計上しなくてなりません。
役員においても、臨時役員報酬分、所得税や住民税の負担が増えます。
また、会社が役員から適正価格(時価)より低い金額で資産を購入してしまうと、会社には受贈益が、役員に譲渡所得が課されることになります。

Point 11税金は、銀行から借金してでも納期限までに支払う

税金の支払いが延滞した際の利息に相当する延滞税ですが、納期限の翌日から2月を経過するまでは2.8%、納期限の翌日から2月を経過した日以後はなんと9.1%が課されます。
9.1%の延滞税を課されるぐらいなら、銀行から融資を受け、税金を期日までに支払う方がお得と言えます。

Point 12最終仕入の単価を下げる

税務署に届出をしていない限り、棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法になります。
最終仕入原価法とは、会計期間の最後に仕入れた単価により、期末の棚卸資産を評価する方法です。
例えば、期末に在庫が100個あったとします。最後に仕入れた単価が10,000円ですと、棚卸資産は100×10,000=1,000,000円になります。しかし、最後に仕入れた単価が7,000円ですと、棚卸資産は、100×7,000=700,000円になります。
この差額の300,000円は、仕入れ原価になります。
つまり、最終仕入単価が7,000円ですと、最終仕入単価が10,000円の時と比較して、その会計期間の仕入れ原価が300,000円増加することになります。
経費が増えると利益は減りますので、結果として節税に繋がるのです。

Point 13中小企業倒産防止共済に加入する

中小企業倒産防止共済は、引き続き1年以上経営している中小企業が加入できる公的な共済制度です。
また、掛金は、最大で年間240万円まで積み立てることができ(上限800万円)、掛金が全額損金になるという特徴を持っています。 その上、40ヶ月以上掛金の積立を行っていれば、解約をした際には100%の解約手当金を受け取ることができますので、節税案や会社経営の保険として利用することが可能です。

Point 14少額固定資産

ここでは、説明を簡略化しておりますので、実際とは異なりますがご了承下さい。
まず、固定資産一式(1セット)当たり、
 10万円未満 ⇒ 支出会計期間に全額経費算入が可能。
 10万円以上30万円未満 ⇒ 年間300万円まで支出会計期間に全額経費算入が可能。
となります。

本来、固定資産は、法定償却期間に基づき費用化する方法しか無いのですが(例えば、40万円のパソコンを期首に購入し、法定償却期間が4年であれば、支出会計期間に費用化できる金額は、40万円÷4年=10万円のみ)、支出会計期間に全額経費算入することも可能となると、会社にとっては経理の選択肢が増えるため、有利になります(つまり、利益を調整できます)。

Point 15社会保険料を未払金として計上する

社会保険(厚生年金と健康保険)は、基本的に会社と役員・従業員が半分ずつ負担をします。 社会保険料の徴収方法は独特で、会社は毎月の役員・従業員給与から役員・従業員が負担すべき社会保険料を天引きし、翌月に、会社が負担すべき社会保険料と合算し支払います。
つまり、例えば3月決算の会社ですと、3月に引き落とされる社会保険料は2月分であり、何もしないと、会社が負担すべき3月分の社会保険料は決算において計上されません。
そこで、当該決算において、会社が負担すべき3月分の社会保険料を未払い計上することにより、節税になります。

Point 16会社の株を複数回に渡り贈与する

贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額から110万円を差し引いた額に対して10%~50%の税率が課されます。
つまり、毎年の贈与額が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。
このことは、例えば、親の会社の株式を子に贈与する際等にとても有効です。相続税の対策になります。

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