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節税マニュアル 目次

年末調整での節税

年末調整とは

役員・サラリーマンの皆さまは、毎月の給与から所得税が差し引かれていると思います。
この差し引かれている所得税は、毎月の給与額と控除対象扶養親族(税務上の扶養親族です)の人数等に基づき概算で計算されています。
しかし、当該方法では住宅ローン控除の適用を受ける方や生命保険料控除の適用を受ける方、又は年の途中で控除対象扶養親族の人数に変更があった場合等には対応することができません。
そこで、1年間の給与総額が確定する年末に正しい所得税を計算し直し、所得税額に過不足が発生した場合(ほとんどの場合で発生します)には、当該過不足額を役員・サラリーマンから徴収又は還付し精算します(多くの場合、還付です)。
この処理を、年末調整と言います。

年末調整の対象者

正社員でもパート(アルバイト)でも、基本的に年末調整の対象者となります。
年末調整の対象となる方は、主に以下の通りです。ただし、年収が2,000万円超の方や、二か所以上から給与を受け取っている方で一定の方等は年末調整の対象とならず、確定申告が必要となります。
・1年を通じて勤務している人
・年の途中で就職し、年末まで勤務している人

年末調整で損をしないために(所得税・住民税の控除)

年末調整においては、以下の各種控除の適用を受けることができます。
適用を受けた場合には、皆さまが納付する所得税・住民税の額が減少しますので、該当する方は必ず適用を受けて下さい。

控除 1配偶者控除(配偶者特別控除)

配偶者の年間所得が38万円以下(給与収入のみの方は、年収103万円以下)の場合、配偶者控除の適用があり、本人(納税者)において38万円~48万円の所得控除を受けることができます。
また、配偶者の年間所得が38万円超76万円未満の場合(給与収入のみの方は、年収103万円超141万円未満)には、配偶者控除の適用はありませんが、配偶者特別控除の適用があり、こちらも同様に38万円以下の所得控除を受けることができます(配偶者控除の方が、配偶者特別控除より所得控除額が大きいためお得になります)。
いずれも適用を受ける場合には、書類に記載漏れがないようお願いいたします。

控除 2控除対象扶養親族(16歳以上)

書類に、その年の年末時点で16歳以上の扶養親族を記載します。
納税者と生計を一にする、かつ所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円以下)等の要件はあるものの、38万円~63万円の控除額を使用することができます。
※同居は要件ではありません。経済的に扶養している親族などであれば、同居していなくても適用を受けることができます。

控除 3障害者

本人(納税者)や配偶者、扶養親族が障害者の場合には、その旨書類に記載しましょう。
障害の程度により、所得の控除額は異なるのですが、一般の障害者お一人につき27万円、特別障害者(一定の障害者)の場合には40万円の所得控除が適用されます。

控除 4寡婦、寡夫又は勤労学生

まずは、寡婦控除についてです。適用は女性のみです。
夫と死別又は離婚された方で、かつ生計を一にする一定のお子様がいる方等は、27万円(一定の場合には35万円)の所得控除を受けることができます。 次に、寡夫控除についてです。適用は男性のみです。
寡婦控除と同様の制度なのですが、男性の方が適用要件が厳しくなり、上の要件に更に、本人(納税者)の所得が500万円以下、という要件が加えられます。控除額は、27万円になります。
最後に勤労学生控除です。
大学や専門学校等に通う学生の内、所得金額が65万円以下(給与収入のみの場合には、年収130万円以下)で、かつ、給与所得以外の所得が10万円以下という要件はあるものの、勤労学生におきましても27万円の所得控除がございます。 
ほとんど知られていない制度ですが、意外と該当する方が多く使える制度です。

控除 516歳未満の扶養親族

書類に、その年の年末時点で16歳未満の扶養親族を記載します。
残念ながら、児童手当の影響で基本的に所得控除には繋がりませんが、住民税の非課税の判定等において記載しておくと有利になるケースがございますので、記載しておいた方が無難です。

控除 6生命保険料控除

一定の生命保険料をお支払いの場合、最大で12万円の所得控除を受けることができます。 恐らく、生命保険会社から10月か11月ごろに葉書等にて生命保険料控除のお知らせが届くと思いますので、その内容を書類に記載し、かつ、葉書等を勤務先にお渡し下さい。

控除 7地震保険料控除

一定の地震保険料と旧長期損害保険料も、最大で5万円の所得控除を受けることができます。 こちらも損害保険会社から10月か11月ごろに葉書等にて控除のお知らせが届くと思いますので、その内容を書類に記載し、かつ、葉書等を勤務先にお渡し下さい。

控除 8社会保険料控除

勤務先の会社で社会保険に加入している場合には、勤務先が本人(納税者)が支払った社会保険料の額を把握しているので特に行うことはございません。
しかし、その年に国民年金や国民健康保険等をお支払いになった場合には、所得控除を受けることができます。 その内容を書類に記載し、領収書等を勤務先にお渡し下さい。

控除 9小規模企業共済等掛金控除

一般的にあまりなじみの無い控除ですが、小規模企業共済や個人で確定拠出年金に加入されている方は、その内容を書類に記載し、かつ、領収書等を勤務先にお渡し下さい。所得控除を受けることができます。

控除 10住宅ローン控除

住宅ローン控除の適用を受ける方は、金融機関から年末に送られてくる住宅ローンの年末残高証明書と「給与所得者の住宅取得等特別控除申告書」をお忘れなく勤務先に提出して下さい。
住宅ローン控除は、多額の所得税の還付を受けることができますので、お忘れなく提出下さい。
医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除(1年目)は、年末調整で処理することができませんので、確定申告を行う必要があります。

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